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【不動産】令和4年9月1日より、駅からの距離の測り方が変わりました。「駅近物件」だっはずが、“じゃなくなる”可能性も!?

 

こんにちは、宅地建物取引士のオモです。

 

令和4年9月1日から、駅から物件までの"距離の測定方法"が変わりましたのでご興味のある方は、

共有させて頂けますと幸いです。

 

↓まず、改正箇所を一部抜粋しましたのご覧ください↓

 

(6) 物件から、駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合において、

マンションやアパートについては、「建物の出入り口を起点」とすることを明文化します
(規則第9条第7号)。

販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示のみで可としていましたが、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等を併記するを追加します(規則第9条第8号)

 

※【不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則 改正案 新旧対照表】より抜粋

                                        

 

まずは、

<アについてお話させて頂きます>

 

皆さんは物件探しの時に、駅から物件までの距離を重要視していると思います。

自分もそうですが、やはり、駅からは近い方が良いですよね。

 

しかし、よく分譲マンションとかで有りがちなのが、駅近徒歩3分と広告に記載されており、契約したはいいけど、実際には自分の棟まで行くのに、プラス数分かかる事がざらにあります。

 

・このようなステルス距離、結構トラブルの元にもなっているんです。

 

知っている方もいる知れませんが、マンションに限らず、学校やスーパー等は、敷地に入ってから出入口の距離までは考慮されておりません。

現行法ですと、駅から物件までの測り方は、物件の敷地の端の部分で良いことになっています。

 

↓下の概略図をご覧ください↓

 

※因みに、計測方法は80mを1分としています。

 

しかし、令和4年9月1日からはこのようになります。

↓下の概略図をご覧ください↓

 

 

これでは、例えば駅徒歩3ではなく、一番奥の建物については、駅徒歩10分とかになってしまう可能性もあります。

 

分譲マンション等を購入時のされた方で、購入時の広告図面では徒歩3分が、売却の際は徒歩10分になってしまうと、損をさせられたような気になる方もいるかも知れません。

 

次に、

<イについてお話させて頂きます>

 

こちらは、分譲マンションや分譲の建売・土地とかの売買の話になりますが、これもアと同じように、一番遠い建物の出入り口まで測って、広告にはその時間を記入してくださいという事になります。

 

業者からすると、せっかく大きく土地を仕入れても、売り文句が減ってしまう可能性もあるかも知れませんね。

 

【まとめとして】

 

測定の法改正は良いとは思いますが、

80mを1分で計算

という事に、実は疑問をもっています。

これは、ヒールを履いた鈴木深雪さんと言う方がモデルになっていて、実際に歩いたりして決まったと言われているのですが、

今はヒール離れの声も良く聞きます。

また、人によって歩く速度も全然違います。

私個人的には、もう一度“80mを1分”も見直しても良いのかと思います。

 

以上、ここまで読んで頂いてありがとうございました!

 

 

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